広告バナー掲載の取扱要綱
1項.趣旨
この要綱は、伊東観光協会(以下「協会」とします。)がインターネット上に公開しているウェブサイトへの広告掲載について、必要な事項を定めたものとします。
2項.広告掲載の種類及び範囲
ウェブサイトに掲載する広告はバナー広告とし、伊東の観光振興の目的に反しないもの及び公共性や品位を損なうおそれのないもので、次の各項目のいずれにも該当しないものとします。
- ①公序良俗に反するおそれのあるもの
- ②政治的活動又は宗教活動に関するもの
- ③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの
- ④⑤の規制、規定対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者に関するもの
- ⑤意見広告及び名刺広告に類するもの
- ⑥商品先物取引及び貸金業に類するもの
- ⑦訪問販売に類するもの
- ⑧人権に侵害するおそれのあるもの
- ⑨青少年の健全育成に反するおそれのあるもの
- ⑩伊東の観光情報を発信する公式サイトであることの趣旨と目的に反するもの
- ⑪その他ウェブサイトに掲載する広告として適当でないと協会が認めるもの
3項.広告掲載の基準
- ①広告掲載取扱要綱の規定に反する場合や、広告掲載期間中であっても規定に反するに至った場合は、掲載を取り消します。また、掲載する広告がリンクしているサイトの内容についても同様とします。
- ②広告掲載料が一定期間を過ぎても支払われない場合は、掲載を取り消します。なお、前述の場合においても掲載取り消し前までの広告料の請求は有効とし、お支払いただきます。
4項.掲載場所
伊東観光協会ウェブサイト「伊豆・伊東観光ガイド(URL : https://itospa.com/)」のフッターに掲載します固定型広告の紹介です。
TOPページだけでなく、下層ページ(観光スポット詳細ページなど)にも常時表示されます。
PC版、スマホ版共に常時表示されます。掲載順番に関しては、原則お申込み順とさせていただきます。
5項. 掲載期間と掲載料
契約は原則6カ月間(月の初日から末日までを1カ月)単位とし、広告掲載期間終了の1カ月前までに広告掲載を取り下げる旨の届け出がない場合は、半年間の自動延長とします。
尚、サーバーメンテナンス等によるウェブサイトの閉鎖の場合の期間も掲載期間に含まれます。
【注意】広告掲載期間の指定は受け付けておりません。広告掲載契約は半年毎1カ月単位となり、日割りでの計算は行いません。
掲載料は下記の通りになります。
- 協会会員
- 月額8,000円(税別)
- 非会員
- 月額10,000円(税別)
掲載料金は、掲載期間分を協会より送付された請求書に基づきお支払いください。
※原則6カ月間の契約
6項. 広告バナー作成上の注意、提出方法
広告バナーの作成は、広告を掲載することを承認された者が作成し、その費用は全て広告主が負担することとします。
規格は下記に統一させていただきます。バナーデザインを作成の上、ご提出をお願いいたします。
バナー規格
- サイズ
- 横300px×縦180px
- 画像の容量
- 8KB以下
- ファイルタイプ(拡張子)
- .jpg(.jprg)と.pngのみ
原稿・画像等のデータは、メールにて添付またはCDにて提出して頂きます。提出された原稿・画像及びCDは返却しません。
7項.広告の内容変更
広告の内容変更はできないものとします。但し、URLの変更等、協会が認めた場合に限り変更できるものとします。
8項. 掲載の取り消し
協会は、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことできることとします。
- 広告の内容が第2項のいずれかに該当する場合
- 広告主が第7項の規定による掲載料金を支払わなかったとき
- 広告主が第8項の規定による画像等のデータを提供しなかったとき
- リンク先のウェブサイトの内容が、第2項の各号のいずれかに該当したとき
- 前各号のほか、広告の掲載を取り消す必要があると会長が認めたとき
9項.免責事項
申込者は、ウェブサイトの更新・修正のための停止、サーバー及び通信回線等の点検・障害等による停止により、広告の掲載が停止された場合でも、掲載料金の返還、損害等を協会に請求することはできません。
広告の掲載に関した一切の責任は広告主が負うものとし、直接的、間接的に生じたいかなる損害についても協会は賠償する責任を負わないこととします。
10項.その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協会が定めるものとします。